日本ドローンサッカー連盟会員規約
この会員規約( 以下「本規約」) は、日本ドローンサッカー連盟と、日本ドローンサッカー連盟会員( 以下「会員」) との関係に適用し、また会員の心得、 規範を明確にする。日本ドローンサッカー連盟事務局(以下「事務局」)では入会の申込を受けた時点で、会員が本規約に同意したとみなす。
第1章 総則
- 第1条 (会員規約の適用)
日本ドローンサッカー連盟は、会員との間に本規約を定めこれにより日本ドローンサッカー連盟の運営を行う。 また日本ドローンサッカー連盟が随時発表する諸規定も本規約の一部を構成する。
- 第2条 (会員規約の変更)
日本ドローンサッカー連盟は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の承認を経て本規約を変更することがある。
- 第3条 (用語の定義)
本規約において使われる用語については、次の各項に定義する。
会員とは、日本ドローンサッカー連盟会員の総称。
書面とは、日本ドローンサッカー連盟が指定した書式による文書または任意の書式による文書を指す。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による事務局への通知、連絡も書面と認められる。
会員とは、日本ドローンサッカー連盟の目的及び趣旨などに賛同し、日本ドローンサッカー連盟に認められた会員を指す。
会員は、幹事会員・法人会員・一般会員があり、それぞれの権利、義務について規定する。
第2章 入会申込等
- 第4条 (入会申込)
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日本ドローンサッカー連盟への入会の申込をする方は、日本ドローンサッカー連盟が別に定める申し込み方法に則して入会申込書に必要事項を記入して、 事務局に提出することとする。
入会申込みを受け日本ドローンサッカー連盟が入会を承認した場合、会員証を発行する。
・新規の幹事会員の募集は当面行わないものとする。 - 第5条 (入会申込の拒絶等)
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日本ドローンサッカー連盟は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合がある。
入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
入会申込者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団等反社会的勢力」といいます。)に該当する場合
その他前各項に準ずる場合で、日本ドローンサッカー連盟が入会を適当でないと判断した場合
- 第6条 (会員資格有効期限)
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会員資格有効期限は次の各項に定める。
会員資格有効期限は、日本ドローンサッカー連盟の1事業年度
(4月1日~翌々年3月31日)とする。会員資格有効期限の起算日は日本ドローンサッカー連盟が入会を承認し、会員証発行日とする。
- 第7条 (入会金・年会費・会員の権利) 幹事会員・法人会員・一般会員
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日本ドローンサッカー連盟の入会金、年会費と会員の権利は、次の各項に定める。
幹事会員・法人会員・一般会員ともに入会金と年会費の規定はこれを設けないものとする。
幹事会員、・法人会員・一般会員ともに、日本ドローンサッカー連盟の活動、事業に参加することができ、以下に掲げる項目の特典を受けることができる。
・日本ドローンサッカー連盟を象徴する商標(ロゴ)の使用。
・日本ドローンサッカー連盟が別途定める規則及び運営ノウハウの利用。
・日本ドローンサッカー連盟が主催するセミナーへの会員価格での参加。
・日本ドローンサッカー連盟主催競技会・大会の参加時のエントリーフィーの減免、及びドローンサッカー®の運営機材(ケージ・マット・ゴール等)の会員価格での購入。
(標準小売価格の5%オフ)
・幹事社のAOSテクノロジーズ(株)の許可を得てからのドローンサッカー®の名称の使用。
・日本ドローンサッカー連盟の承認を受けた場合はドローンサッカー®の競技大会・イベントの運営を行うことが出来る。- 幹事会員は、専任理事を経由して日本ドローンサッカー連盟の理事会を招集することができ、規定、運営に関しての議決権を有することができる。
- 第8条(会員の義務)
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日本ドローンサッカー連盟の会員の義務は次の各項に定める。
普及に向けた理念を共有し広く普及に向けた活動指針を共有すること。
・幹事会員は日本ドローンサッカー連盟の活動を通じてドローンサッカーの普及に向けた活動を行う義務を負うものとする。
・法人会員・一般会員は日本ドローンサッカー連盟主催競技会・大会への積極的な参加を検討する。すべての会員は競技大会及びイベント運営を行う際は以下に掲げる項目を遵守する必要がある。
・自らが主催として競技会・大会を開催する際は、日本ドローンサッカー連盟が別途定める規則に沿った運営を遵守しなければならない。但し例外事項としてイベントなどで簡略化する場合は当てはまらないこととする。
・会員が自ら主催する競技会・大会・イベントで売上が発生する場合、商標使用ライセンス料を別途定める「ドローンサッカー®イベント運営規則」に沿って日本ドローンサッカー連盟に納付すること。
・自らが主催として競技会・大会を開催する際は、開催1ヵ月前までにその内容を日本ドローンサッカー連盟事務局へ書面で申告し監修を受けるものとする。また実施後は速やかに結果報告を行うこととする。
・今後規定変更が生じた場合は、通達の内容に即した規則での運営を行わなければならない。
- 第9条 (会員の氏名及び名称等の変更)
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会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは速やかに書面によりその旨を事務局に通知する必要がある。
前項の規定による変更通知の不在によって、日本ドローンサッカー連盟からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、日本ドローンサッカー連盟はその責を負わないものとする。
第3章 会員資格の喪失
- 第10条 (会員資格の喪失)
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会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。
退会届の提出をしたとき。
本人の死亡、又は法人会員である団体が消滅したとき。
規定規約違反に対する勧告に複数回応じなかったとき。
会員資格を解除されたとき。
第5条項目に抵触したとき。
- 第11条 (退会)
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退会しようとする場合は、退会届を事務局に届け出て退会することができる。
- 第12条 (会員資格の停止・解除)
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日本ドローンサッカー連盟は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがある。
内外の諸法令、政令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
日本ドローンサッカー連盟、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合。
日本ドローンサッカー連盟、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
日本ドローンサッカー連盟の名誉と信用を失墜させる行為があったとき。
本規約に違反した場合。
その他、日本ドローンサッカー連盟が会員として不適当と判断した場合。
- 第13条 (拠出金品等の不返還)
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一度払い込まれた拠出金品は返還しない。
第4章 会員資格有効期限終了に伴う措置
- 第14条 (措置)
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会員資格有効期限が過ぎ、日本ドローンサッカー連盟からの通知後も日本ドローンサッカー連盟が当該会員の更新の意思を確認できず、会員資格の更新がなされない場合またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、日本ドローンサッカー連盟に対し債務があった場合は速やかに精算することとする。
第5章 会員証の発行等
- 第15条 (会員証の発行)
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日本ドローンサッカー連盟は、会員に対し会員証1枚を発行する。
法人会員には登録代表者に1枚発行する。会員証の有効期限は、会員資格有効期間内とする。
日本ドローンサッカー連盟の活動、事業に参加する場合は会員証を提示すること。
会員証は当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができない。
会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、日本ドローンサッカー連盟に返却するものとする。
第6章 商号及び商標等の利用
- 第16条 (商号及び商標等の利用)
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日本ドローンサッカー連盟が定めた商号及び商標等を利用する場合は日本ドローンサッカー連盟事務局の承認を得る必要がある。
第7章 禁止行為
- 第17条 (禁止行為)
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会員は無断で日本ドローンサッカー連盟の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならない。
その他、日本ドローンサッカー連盟の主旨に反する行為等を行ってはならない。
- 第18条 (規定の効力の及ぶ範囲)
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退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は退会日より3年間継続する。
第8章 情報管理
- 第19条 (個人情報の保護)
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会員の個人情報( 住所、氏名、写真、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等) は、プライバシー保護のため全会員がその取扱いに十分に注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡や売却、その内容の一部または全部を何らかの媒体に公表してはならない。
- 第20条(知的財産の保護)
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日本ドローンサッカー連盟が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載をしたり、 第三者に譲渡や売却をしたり公表をしてはならない。
- 第21条 (規定の効力の及ぶ範囲)
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退会もしくは会員資格が停止、解除された場合も第19条、第20条の規定は継続する。
第9章 損害賠償
- 第22条 (損害賠償)
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会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反した場合またはそれに類する行為によって、日本ドローンサッカー連盟が損害を受けた場合、 当該会員は日本ドローンサッカー連盟が受けた損害を日本ドローンサッカー連盟に賠償することとする。
- 第23条 (規定の効力の及ぶ範囲)
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退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は継続される。
第10章 その他
- 第24条 (規定の追加)
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本規約に定めのない事項で必要と判断される事項については、理事会の議決を経て順次定めるものとする。
附則
本規約は2020年2月1日より実施する。
2021年4月5日改訂
2022年5月1日改訂